福祉サービス第三者評価事業

社会福祉法人の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行う評価のこと。
目的
福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービス向上に結びつけることを目的としています。また、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となります。
対象
原則として社会福祉法及び介護保険法に規定するすべての福祉サ−ビス。 ただし当面は、推進会議において評価基準が策定されている下記に掲げる福祉サ− ビスを対象とします。
| 区 分 | サービス種別 |
|---|---|
| 高齢・生活 | 養護老人ホ−ム・軽費老人ホ−ム・特別養護老人ホ−ム(介護老人福祉施設) 救護施設 |
| 障がい者・児 | 肢体不自由者更生施設・障害者支援施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設 難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設・肢体不自由児通園施設・重症心身障害児施設 |
| 児童 | 乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童養護施設 情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設・児童館(放課後児童クラブ) |
結果
「岐阜県福祉サービス第三者評価推進会議」のホームページで公表されます。
