福祉サービス第三者評価事業

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社会福祉法人の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行う評価のこと。

目的

福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービス向上に結びつけることを目的としています。また、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となります。

対象

原則として社会福祉法及び介護保険法に規定するすべての福祉サ−ビス。 ただし当面は、推進会議において評価基準が策定されている下記に掲げる福祉サ− ビスを対象とします。

区  分 サービス種別
高齢・生活 養護老人ホ−ム・軽費老人ホ−ム・特別養護老人ホ−ム(介護老人福祉施設)
救護施設
障がい者・児 肢体不自由者更生施設・障害者支援施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設
難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設・肢体不自由児通園施設・重症心身障害児施設
児童 乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童養護施設
情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設・児童館(放課後児童クラブ)

結果

岐阜県福祉サービス第三者評価推進会議」のホームページで公表されます。